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平塚市議会3月定例会 議案名と議決状況

3月23日で3月定例会が閉会しました。各議案の議決状況は以下のとおりです。

議案第  1号 令和3年度平塚市一般会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第  2号 令和3年度平塚市競輪事業特別会計補正予算・・・・・・・・・・・・・可決

議案第  3号 令和3年度平塚市国民健康保険事業特別会計補正予算・・・・・・・・・可決

議案第  4号 令和3年度平塚市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算・・・・・・可決

議案第  5号 令和3年度平塚市介護保険事業特別会計補正予算・・・・・・・・・・・可決

議案第  6号 令和3年度平塚市後期高齢者医療事業特別会計補正予算・・・・・・・・可決

議案第  7号 令和3年度平塚市病院事業会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第  8号 令和3年度平塚市下水道事業会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・可決

報告第  1号 専決処分の報告について

議案第  9号 平塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・可決

議案第10号 平塚市都市計画審議会条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・可決

議案第11号 平塚市一般職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正す条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第12号 平塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・可決

議案第13号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第14号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定

非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・可決

議案第15号 平塚市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第16号 平塚市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第17号 平塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第18号 平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・可決

議案第19号 平塚市都市公園条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第20号 平塚市水防団条例を廃止する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第21号 和解契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第22号 事業契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第23号 平塚市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について・・・・・・・・・可決

議案第24号 令和4年度平塚市一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第25号 令和4年度平塚市競輪事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第26号 令和4年度平塚市国民健康保険事業特別会計予算・・・・・・・・・・・可決

議案第27号 令和4年度平塚市水産物地方卸売市場事業特別会計予算・・・・・・・・可決

議案第28号 令和4年度平塚市介護保険事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・可決

議案第29号 令和4年度平塚市後期高齢者医療事業特別会計予算・・・・・・・・・・可決

議案第30号 令和4年度平塚市病院事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

議案第31号 令和4年度平塚市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・可決

(令和4年3月8日提出の追加議案)議案第32号 令和3年度平塚市一般会計補正予算・・・・・・・・・・・・・・・・・可決

(令和4年3月8日提出の会議案)会議案1号 ロシアによるウクライナ侵略を非難し、抗議する決議・・・・・・・・・可決

(請願審査)請願第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出に 関する請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・採択

(令和4年3月23日提出の会議案)会議案第2号 平塚市議会会議規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・・可決

会議案第3号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書・・・・・・・・可決

(令和4年3月23日提出の追加議案)議案第33号 人権擁護委員の推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・同意

なお、私は「議案第24号 令和4年度平塚市一般会計予算」「請願第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出に関する請願」、「会議案第3号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書」の3案件について「反対」いたしました。

理由は、議案24号については、湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業に係る塩と風の調査結果をもって、対策を講じるための予算を検討すべきと考えるからです。

また、請願第1号及び会議案第3号については、出生届書中の戸籍法第49条第2項第1号に規定する「嫡出子又は 嫡出でない子の別」の記載については、戸籍窓口において、出生届に係る子が嫡出子であるか否かを把握することで、子の称する氏や子が入籍すべき戸籍を判断する契機とすることにより、戸籍の事務処理上の便宜に資するべく、これを出生届書の記載事項としているものであり、平成25年9月26日の最高裁判所の判決において「少なくともその事務処理の便宜に資するものであることは否定しがたい」とされ、不合理な差別的取扱いを定めたものではないと判断されています。 加えて、我が国の伝統的な家族制度に対する価値観、法律婚主義を重んじる上で、嫡出子と非嫡出子との間では戸籍上で一定の区別は必要との認識を持っております。

続柄についての改正の件ですが、続柄も人の身分事項として公証してきた歴史的経緯があり、社会にも定着しているため、これを記載するべきという意見もあるものと承知しています。社会的な価値観の変遷等を注視しつつ検討していかなければならないと考えます。

本請願は民法や戸籍法にも関わることから、現在政府・与党は、様々な事情を考慮しつつ慎重に議論をしている案件であり、現段階において賛同することは適切ではないとの判断でありました。

以上のことより、日本の歴史と伝統を繋いでいく者の一人として、本日、ここで戸籍法を改正すべし と声を上げ、法改正を国に求めるという事は出来ません。今後、議論に議論を重ねて、市民、国民の合意形成を図った上で決定すべきでありますので、本請願には反対であります。

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